埼玉・東京で家族信託・民事信託・認知症対策の相談なら

<埼玉><東京>家族信託相談支援センター<埼玉><東京>家族信託相談支援センター

所沢駅徒歩3分

運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

初回無料相談実施中

(事前予約制) 受付 9:00~19:00 土日祝日の相談も可能です。

家族信託が活用できる主な場合

会社の事業承継・後継者対策

活用例

(1)会社の経営を後継者に任せたいと考えており、その一環として自社株の贈与や譲渡をしたいが税金の問題がネックになって前に進まないといった悩みがあります。
こうした場合にも、家族信託を活用することが可能です。
自社株を信託財産とする家族信託を設定します。
そして、後継者に考えている者を「受託者」(例えば長男)とし、「受益者」は自分自身のままとします。同時に長男を代表取締役に選任します。
自社株を信託しているので、株式の議決権は受託者である長男が行使しますが、株式の配当などは受益者である自分自身が引き続き受けることが出来ます。
このような家族信託の場合には、受益権は自分が持ったままで実質的な経済的な利益の移転がないため、贈与税などの税金がかかりません。
株式の議決権は後継者である受託者の長男が行使し会社経営にあたることとなります。
もしも自分が死亡したときには、家族信託を終了させて、自社株については長男が承継することを家族信託で決めておけば、自分は死亡した後も引き続き長男が会社経営を行っていくことが出来ます。
この他、家族信託会社の事業承継の様々な場面活用が出来ます。

会社の経営トラブル防止・株式の共有化防止対策

活用例

(1)会社の経営者の方が高齢等の場合、もし認知症になったり急死すると会社経営がストップしてしまいます。
このようなリスクを予防する方策として、家族信託が有効です。
予め信頼できる「受託者」を定めておき、自分が元気なうちは自ら経営を行い、もし万一、自分が認知症になった場合には「受託者」が会社経営を引き継ぐという仕組みを家族信託で設定しておけばよいのです。
こうしたリスク予防策をとっておけば会社経営がストップすることもなく安心です。

(2)自社株が相続などにより何人もに分散することや、既に分散している自社株式の状態を放置しておくことは会社経営上の大きなリスクをはらんでいます。

会社の株式を相続などがあっても実際の会社経営にかかわっていない人に分散することを回避することや分散した株式を一つにまとめることが家族信託を活用しては可能です。
「受託者」を定め、その受託者のもとに分散した株式をまとめることにより、受託者の意思だけで議決権の行使ができます。
また、家族信託を設定することにより、相続があっても株式の所有権自体が準共有となることを避けられるとともに、会社経営にかかわらない人に株式が分散しないように財産の承継先を定めておくことができます。
同様に受託者のみの判断により引き続き議決権の行使を行うことが出来ます。