会社の事業承継・後継者対策
活用例
(1)会社の経営を後継者に任せたいと考えており、その一環として自社株の贈与や譲渡をしたいが税金の問題がネックになって前に進まないといった悩みがあります。
こうした場合にも、家族信託を活用することが可能です。
自社株を信託財産とする家族信託を設定します。
そして、後継者に考えている者を「受託者」(例えば長男)とし、「受益者」は自分自身のままとします。同時に長男を代表取締役に選任します。
自社株を信託しているので、株式の議決権は受託者である長男が行使しますが、株式の配当などは受益者である自分自身が引き続き受けることが出来ます。
このような家族信託の場合には、受益権は自分が持ったままで実質的な経済的な利益の移転がないため、贈与税などの税金がかかりません。
株式の議決権は後継者である受託者の長男が行使し会社経営にあたることとなります。
もしも自分が死亡したときには、家族信託を終了させて、自社株については長男が承継することを家族信託で決めておけば、自分は死亡した後も引き続き長男が会社経営を行っていくことが出来ます。
この他、家族信託は会社の事業承継の様々な場面で活用が出来ます。