会社経営者の方の認知症対策・相続対策
会社の事業承継
自社株信託(会社経営トラブル防止信託)
状況
相談者 Aさん(会社経営者) 83歳男性 (家族 子ども3人 長男57歳 長女52歳 次男50歳)
現在、会社を経営しているAさんからの相談です。
Aさんは会社の株を全株所有しています。
長男のBさんが父の会社で働いており、後継者として育てている最中です。Aさんは最近体調が不安定で、体調の衰えを感じており、また物忘れも目立ってきています。
そのためもあって、自分が認知症などで判断能力が低下した際に会社の経営がストップしてしまうことを心配しています。
また、自分が死亡した後の会社経営についても悩んでいます。
問題点
Aさんは全株式を所有しており、認知症になると株主としての権利を行使する者がいなくなってしまいます。
その結果、代表取締役等の役員の変更などの会社としての意思決定が出来ず、会社経営が立行かなくなってしまいます。
また、自分が死亡したときには株式は後継者である長男のBさんに承継させる内容の遺言を書いておいたとしても、
他の相続人から遺留分請求されれば株式は準共有となってしまいます。
株式が準共有となってしまうと、会社経営については子供3人が話し合って経営判断をしていかなければならなくなり、
会社経営に大きな支障を生じるおそれがあります。
問題の解決
家族信託を活用した場合
Aさんを委託者兼当初受益者、受託者を長男、Aさん死亡後の第二次受益者を長男、長女、二男とする家族信託を設定します。会社株式を信託財産としておきます。
この場合、委託者と受益者が父であり、株式の名義だけを長男のBさんとする信託契約なので、贈与税や譲渡所得税はかかりません。
株式を信託することによって、会社の株式の議決権は受託者である長男のBさんが行使をすることになります。そのため、Aさんが認知症になって判断ができなくなっても受託者である長男Bさんが議決権を行使するため会社経営がストップすることはありません。
Aさんが元気なうちは、受託者である長男に対して、議決権の行使の仕方に対して指図をする権利(指図権)をAさんに残しておくことも出来ます。
また、Aさんが急死した場合でも、家族信託で二次受益者の定めをしているので、相続人の間で株式などについての遺産分割協議をする必要もありません。
受益権のみが、長男、長女、二男に承継されます。
長女、二男の受益権の割合を遺留分相当額とするようにしておけば、長女や二男が遺留分請求をすることも出来なくなります。
全株式の議決権は、受託者である長男のBさんのみの判断で行使でき、他の長女や二男と相談する必要はありません。