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所沢駅徒歩3分

運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

初回無料相談実施中

(事前予約制) 受付 9:00~19:00 土日祝日の相談も可能です。

家族信託が活用できる主な場合

障がいのある方の親亡き後の問題

活用例

(1)精神疾患を患っている障がいを持った子がおり、自分では財産の管理が出来ず、両親が財産管理や日常生活全般の支援を行っている家族の方の親亡き後の心配・不安を解決する制度があります。
それがまさに家族信託です。
家族信託を活用し、信頼できる家族を「受託者」に定めておくことにより親亡き後の子の生活を保障することが出来るのです。
従来の遺言などの制度では対応できなかったことも家族信託なら子をしっかり守りきれる仕組みが容易されています。
「受託者」が財産管理を行い、日常生活に必要な金銭の給付を行うことが出来ます。しかも、子を思う親の希望する財産管理の方法を家族信託の中で指定しておくこともでき、受託者はその指定に従うことになります。
成年後見制度では解決できないこと家族信託により達成することが出来ます。