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運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

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(事前予約制) 受付 9:00~19:00 土日祝日の相談も可能です。

家族信託が活用できる主な場合

不動産の共有問題・空き家対策

活用例

(1)不動産が複数人の共有状態となっていると、不動産の売却をするのに全員の合意がないと出来ません。
また、不動産の管理(賃貸など)について全員の話し合いで進めていく必要があり面倒なこととなります。
そのため、共有者の一人が認知症になってしまうと何も決められなくなり不動産の有効な活用や処分は出来なくなります。
不動産の共有者の中に高齢者の方がいる場合などには、上記のようなリスクが常にあります。
このようなリスクを予め予防する方法があります。それが家族信託なのです。
例えば、家族信託を活用し、共有者全員が信頼できる受託者に財産の管理をまかせておけば、その受託者が単独で不動産の管理や処分を行うことができます。たとえ、高齢の共有者の一人が認知症になったとしてもその影響を受けることなしに受託者が引き続き不動産の管理などを行うことが出来るのです。

(2)今回ご紹介するのは、空き家対策にも関連した内容です。
自宅を高齢の親が所有して単身で住んでいるが、将来介護施設への入所が予想される場合です。
こうしたケースでは、将来自宅不動産を売却して介護施設の入所費用などに充てたいと考えている場合が多くあります。
しかし、施設入所する時点で認知症になっては自宅不動産の売却が出来なくなります。売却出来ないだけでなく、施設入所後に空き家となった不動産の賃貸をすることなども出来なくなってしまいます。
その結果、空き家として放置されてしまうことにもつながります。
こうした場合の解決方法が家族信託です。
予め元気なうちに家族信託を設定し、信頼できる子どもなどを受託者として不動産の管理をまかせておけば、親が認知症となっても受託者である子どもが実家を売却し施設や介護の費用などに充てたり賃貸などをして収益を図ることが出来るのです。