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所沢駅徒歩3分

運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

初回無料相談実施中

(事前予約制) 受付 9:00~19:00 土日祝日の相談も可能です。

家族信託が活用できる主な場合

ペットのための信託

活用例

(1)永年、ペットを飼っていて家族同様の存在となっています。
しかし自分も高齢になり、入院したり死亡したときにペットの世話をする人がいなくなってしまうことを心配している方がいるとします。
何かよい方法がないものかと悩んでいますが、思い当たらずにいます。

こうした悩みにも家族信託を活用することが出来ます。
ペットのために信託を利用することは、実はアメリカではかなり普及しているのです。
家族信託により、信頼できる人を「受託者」として選んでおき、その受託者が飼い主が飼育出来なくなった後のペットの飼育の責任を持ちます。
この場合、「受託者」が、動物愛護施設などに実際のペットの飼育を依頼することになるのが一般的で、ペットは、ペットの飼い主の死亡後も安心して天寿を全うすることが出来るのです。