認知症対策・相続税対策
活用例
(1)認知症となり判断能力がなくなると、財産の管理や処分をすることが出来なくなります。そうなったら、家族が代わりにやればいいのではと思われるかもしれませんが、それは出来ません。
家族でも各自が別の人格であるので、その意味では他人の財産となるからです。
認知症になると、家庭裁判所で成年後見人が選任されることになり、成年後見人が財産の管理などを行うことになります。
成年後見人が選任されると本人の財産は家庭裁判所の監督の下におかれ、成年後見人が選任されると本人の財産は家庭裁判所の監督を受け積極的な財産の運用などは出来なくなり、最低限の管理や保全しか出来なくなります。
こうしたことを避けるためには、元気なうちに家族信託を活用して信頼できる家族に財産の管理を任せておくことが有効です。
万一、認知症になっても家族が受託者となって財産の管理をこれまでどおりに続けていくことが出来ます。
家族信託で自分の希望する財産の管理や相続があった場合の承継先を定めておけます。家族信託で自分の思いや願いを認知症になった後でも実現していくことができるのです。
たとえ本人に成年後継人が選任されたとしても、家族信託によって管理を任せた財産については成年後見人の権限は及びません。
信頼できる家族によって、引き続き積極的な財産運用(例えば、相続対策としてのアパートの建築)も問題なく行うことができるのです。
(2)高齢化社会を迎え、認知症のリスクは高まっています。
今回、次のような家族の状況について考えてみます。
妻は高齢ですでに認知症を患っており、子ども(長男)が一人いるケースです。
この場合、夫の相続があったとき、妻が認知症であるため相続で不動産や預貯金などの財産を取得しても自分では財産の管理が出来ません。
さらに、妻が認知症であるため、何も対策をしておかないと妻と長男との間で夫の遺産について遺産分割協議が出来なくなってしまいます。
その場合、妻に代わって協議を行うために成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
成年後見人が遺産分割協議に入ってくると、他の相続人が希望するような遺産分割は出来なくなることが予想されます。
(成年後見人は、法定相続分の遺産は最低限確保するよう求められているからです。)
この場合も家族信託を活用することが出来ます。
夫を委託者とし、信頼できる長男を受託者にする家族信託をしておきます。
夫の不動産や預貯金を信託財産とします。
家族信託の中で、夫の相続があった後の夫の財産の承継の仕方を決めておくことが出来ます。(家族信託で遺言と同様のことができることになります。)
家族信託で財産の承継の仕方を予め定めておけば、遺産分割協議を妻と長男の間で行う必要がなくなります。
さらに、(1)と同様に夫の相続で妻が取得した財産の管理は、信頼できる長男が受託者として妻の財産の管理を引き続き行っていくことが出来ます。
(遺言は財産の承継先を定めるのみなので、認知症の妻は相続で夫の財産を取得しても自分では財産の管理などをすることが出来ません。家族信託なら財産の承継先を定めるとともに、財産の管理も行うことができるので万全となります。)