孫や子などへの財産の贈与
活用例
(1)現在、孫に教育資金として毎年一定の金額を贈与している方がいるとします。
高齢で年々歳を重ねるにつれ、そろそろ認知症のことも気になってきています。
贈与は贈与契約という契約なので財産を贈る人に判断能力が必要となることを最近テレビで知ったことも不安の種になっています。
もしも将来自分が認知症になったとしても、可愛い孫への贈与は続けていきたいと思っていて、何か方法はないものかと家族にも相談しています。
こうした場合にも、家族信託を活用することが有効です。
例えば、子どもを「受託者」として財産管理を任せます。
その家族信託の契約書の中で、一定の条件の下で孫への贈与を行う取り決めをしておけば、自分が認知症になっても「受託者」が孫への贈与を続けていくことが可能となります。
認知症となり、たとえ専門職の成年後見人が家庭裁判所で選任されたとしても家族信託に入れた財産については、成年後見人の手が及ばないことになるので安心です。