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運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

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家族信託が活用できる主な場合

葬儀・供養で活用できる家族信託

活用例

(1)元気なうちに、自分が亡くなった後の葬儀や供養などをとり行うことを内容とする契約を、信頼できる親族(親戚)や知人との間で結んでおきます。(葬儀・供養の生前契約) この契約の中で、自分が希望する葬儀のプランを決めておきます。
葬儀のプランの中で、葬儀会社の指定をすることもできます。
また、供養についても、将来どの範囲(期間)で、どのように行っていくかも自分の意思でしっかりと決めておきます。
※このような契約を「死後事務委任契約」といい、法律上も認められています。

(2)(1)の契約とは別に、葬儀・供養の費用の支払いを確実に行うために、信頼できる家族(親戚)や知人を受託者とする「家族信託」を元気なうちに設定します。
この場合、費用に充てるための「現金」を信託財産とします。
受託者は、信託財産(現金)を管理して、葬儀・供養の費用を信託財産から支出します。
葬儀会社への葬儀費用の支払いも受託者が行います。
家族信託を設定することによって、受託者が葬儀会社などへの費用や供養のための費用を、確実に信託財産から支払うことができる仕組みをとることができます。
※家族信託を活用せずに、(1)の「死後事務委任契約」のみで葬儀・供養などを行おうとする例が多くありますが、
その場合、契約の受任者が手元で現金自体を管理しているわけではないために、
実際に葬儀費用などを支出することができないことが考えられます。
さらには、支払いに充てるための現金が手元にないために葬儀や供養自体を行うことができない事態となり得ます。

葬儀・供養における家族信託活用の流れ(例)