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家族信託 解決事例

親亡き後の心配は、家族信託の活用により解決

障がい者支援信託(親亡き後支援信託)

状況

相談者 Aさん 74歳男性 (家族 妻73歳 子ども2人 長男42歳 長女40歳)

Aさんには、妻Bさん(73歳)と子が2人います。
長男のCさんは、重度の精神障がい者で日常の生活は一人では無理で両親の全面的な介助・支援を受けて生活しています。
Aさんは近頃年齢を重ねるにつれ、親亡き後のCさんの生活についての問題をとても心配しています。
Aさんは、子どものために預貯金を蓄えてきましたが、自分の相続のときにはCさんに安心して生活を送ってもらうため多くを与えたいと考えています。
また、両親が介助できなくなった後のCさんの面倒は長女のDさんに任せたいと思っていますが、自分の希望するとおりに長女のDさんが適切に財産の管理を行ってくれるか心配しています。

障がい者支援信託(親亡き後支援信託) 図1

問題点

Aさんの相続が発生したときに、その時点で遺産分割協議のため長男のCさんの成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
その場合、家族が長女のDさんを成年後見人に選んでもらいたいと思っても、遺産分割をめぐって利害が対立するために、専門職の成年後見人が家庭裁判所によって選任されることになります。
専門職の成年後見人がすべての財産を管理することになり、家庭裁判所の管理・監督下に置かれることになります。そうなると、Aさんの希望していたような財産の管理をしてくれることは困難となります。

また、財産の承継についてはあらかじめ遺言で定めておくことができますが、遺言では財産を誰に渡すかについて指定できるのみで、受け継いだ財産をどう管理していくかを決めることはできません。財産を受け継いでも、その財産を管理出来ない人の場合には別の対策をする必要性があるのです。

問題の解決


家族信託を活用した場合

Aさんを委託者兼当初受益者、受託者を長女Dさん、長男Cさんと長女DさんをAさんが亡くなった後の第2受益者、長男のCさん亡き後の第3受益者を長女Dさんとする家族信託を設定します。
長女のDさんは、受託者の立場になるので家族信託で託された財産を分別管理し適切に管理する義務が生じて自分のために使うことなどは一切出来なくなります。
専門職の成年後見人がついても家族信託をした信託財産は成年後見人の手が及ばない財産となります。信託財産は、長女DさんがAさんの希望どおり家族信託で定めた方法で管理することになるので、Aさんの思いを実現することができます。
さらに家族信託で将来の資産(受益権)の承継先(長男のCさんの相続があった時)をも予め決めておくことができるので安心です。

障がい者支援信託(親亡き後支援信託) 図2