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家族信託 解決事例

相続(税)対策

遺産相続

家督承継信託

状況

相談者 Aさん 80歳男性 (家族 子ども2人 長男60歳 次男55歳)

Aさんには、先祖代々受け継いできた家の不動産があります。家族状況は、2人の子供がいますが、長男家族には子供がおらず、二男夫婦の孫(28歳)が一人います。現在長男夫婦と同居中です。
遺言をして、自分が亡くなった時には先祖代々守ってきた不動産は長男に引き継がせ、その後は二男の孫に引き継がせたいと考えています。
しかし、長男には子供がいないため、将来長男や長男のお嫁さんが死亡しその相続があると、先祖代々守ってきた不動産が長男のお嫁さんの一家に引き継がれてしまうことを心配しています。

家督承継信託 図1

問題点


他の制度を使った場合

Aさんが、不動産を長男に全部相続させるとの遺言を書いておきます。
しかし、Aさんの希望を実現するには、不動産を承継した長男に、先祖代々の不動産は二男の子に相続させるとの遺言を書いてもらう必要がありますが、そのような遺言をしてくれる保証はありません。
(たとえ、長男が遺言を書いたとしても、長男の嫁が遺留分を主張してくることが考えられます。)そして、長男に遺言がないとすると、長男の相続があると不動産は長男のお嫁さんが取得をすることになります。
長男夫婦には子どもがいないため、将来長男のお嫁さんが死亡しその相続があった場合には、先祖代々の不動産は長男のお嫁さんの一族に渡ってしまうことになります。
(長男のお嫁さんが、遺言で自分が相続で取得した不動産を二男夫婦の子に相続させるという遺言を書いてくれればよいのですが、実際にそのような遺言を書いてくれることは期待できません。)
遺言では、相続財産を誰に取得させるかの指定は一代限りしかできないので、その効力には限界があるのです。

問題の解決


家族信託を活用した場合

Aさんを委託者兼当初受益者、受託者を二男の孫、長男を第2受益者、長男の嫁を第3受益者、二男の孫を第4受益者とする家族信託を設定します。資産(受益権)の承継先を、まず長男。長男が死亡した後は長男の嫁。長男の嫁が死亡した後は、二男の子である孫が「A家の承継者」として先祖代々の資産を承継します。このように家族信託を設定しておけば、先祖代々の不動産がお嫁さんの一家の方に渡ることなく、家督相続的に資産を引き継いでいくことが可能となり、Aさんの願いを実現することができるのです。

家督承継信託 図2