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運営:司法書士・行政書士ささえ綜合事務所
埼玉県所沢市東住吉13番3号桐里A棟 103号室

電話番号:04-2937-7120

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(事前予約制) 受付 9:00~19:00 土日祝日の相談も可能です。

家族信託をビジネスで活用するメリット

不動産会社

(1)ハウスメーカーの賃貸住宅営業

  1. 高齢者のオーナーが元気なうちに家族信託を活用しておけば、本人が認知症となったり相続が起こっても、受託者との間でアパート建築などを継続して行うことができます。本人の認知症や死亡などの不測の事態が生じても、途中で計画が頓挫することがなくなります。
  2. 家族信託に取り組むことによって、様々な顧客ニーズに応えることができます。 また、家族信託を切り口として様々な提案をすることができ新たな顧客開拓を図ることができます。

(2)不動産仲介業者

  1. 高齢の所有者(売主)が認知症になると、自宅の売却ができなくなります。そのために、成年後見人をつけるとなると多くの時間がかかり取引が遅延してしまいます。また、所有者が死亡してしまうと、相続人全員の遺産分割協議や相続登記をする必要があり取引自体が中止となることも有り得ます。所有者が元気なうちに予め家族信託を設定しておけば、将来所有者が認知症となったり死亡したりしても、受託者が不動産の売却などを問題なく行うことができます。
  2. 家族信託に取り組むことによって、様々な顧客ニーズに応えることができます。また、家族信託を切り口として様々な提案をすることができ新たな顧客開拓を図ることができます。

(3)不動産管理会社

  1. 現在のオーナー(親世代)とは気心が知れていても、その子ども世代とは接点が少ない場合、親の相続により子の代になると管理会社を変更される可能性があります。家族信託を通して、オーナーの元気なうちに次の子ども世代(受託者)とも関係性を持つことができます。将来の長期間にわたって関係性を持ち、管理契約を維持することが家族信託により可能となります。
  2. 不動産管理会社は、オーナーの保有資産を把握しているケースが多いですが、家族信託に取り組むことによって同業他社にはない相続対策などを提案することができ、他社との差別化を図ることができます。

金融機関

  1. 家族信託に近年関心が高まり普及しつつあります。認知症対策としての家族信託のニーズは増々高まると予想されます。こうした顧客ニーズの高まりの中で、金融機関においても家族信託の活用を積極的に図る必要があります。
  2. 家族信託で金銭を信託財産とする際に、受託者の「信託口座」を開設することになります。家族信託を検討する人は一般に金融資産をある程度保有している場合が多いので、「信託口座」開設を通して、新規に預金を獲得することが可能となり預金が増加します。
  3. 家族信託で不動産の名義を受託者に移すことになりますが、その際に信託財産である不動産のアパートローンの借換提案をすることができます。委託者のアパートローン(債務)をいったん返済して、受託者が債務を借り換えるというケースです。
  4. ハウスメーカーなどと連携して、不動産所有者に対し土地の信託を提案することができ、そのことを通して顧客開拓・富裕層の囲い込みと新規の融資につなげることができます。
  5. 家族信託を検討するに際して、保有資産の洗い出し・確認をすることになります。その際に保険の見直しなどの提案を行うことができます。
  6. 現在のオーナー(親世代)とは気心を知れていても、その子ども世代とは接点が少ない場合、家族信託を通して次の子ども世代(受託者)とも関係性を持つことができます。将来の長期間にわたって関係性を持つことが家族信託をより可能となります。
  7. 家族信託に取り組むことによって、さまざまな顧客ニーズにこたえることができます。また、家族信託を切り口にして様々な提案をすることができます。

(家族信託による担保不動産への影響)

抵当権などの担保権がついている不動産を信託した場合、委託者から受託者へ所有権の名義を変更するので、担保権を実行できないのではないかという質問を受けることがあります。結論としては、家族信託をしても担保権者としての金融機関への影響はなく担保権を実行できます。

税理士

  1. 認知症になったら、相続税対策を実行していくことができなくなりますが、家族信託を活用すれば認知症になっても対策を継続していくことができます。長期的な視点に立った相続税対策の提案が可能となり、また提案を実行していくことができます。
  2. 会社の経営者の事業承継に家族信託を活用することができ、提案の幅や選択肢が拡がります。家族信託の活用により、今までは実現できなかった多くのことが可能になります。
  3. 家族信託を通して、子ども世代(受託者)と接点を持つことができます。信託により、親の世代と子ども世代とをつなぐことができます。例えば、顧問契約の長期にわたる継続にもつながります。(顧問変え防止に有用となります。)
  4. 不動産を法人(財産管理会社)に譲渡する際にかかる不動産流通税(登録免許税、不動産所得税)を節税できる場合があります。
  5. 家族信託を不動産のオーナーなどに提案し検討する過程で、財産の状況を詳しくヒアリングして、相続税の見込み額を計算し提示する流れになります。その際に、様々な相続税対策の提案を行うことができます。もちろん、将来相続が発生すれば相続税の申告業務が発生します。また、保険の見直しなどの提案をすることもできます。
  6. 現在の顧問先企業に家族信託の導入をすると、新たに信託の会計業務が付け加わることになり顧問料の引き上げにつながります。
  7. 家族信託の受託者として一般社団法人を新たに設立する場合、その一般社団法人の会計顧問として関与することも出来ます。

生命保険会社

  1. 家族信託に近年関心が高まり普及しつつあります。認知症対策・相続対策としての家族信託のニーズは増々高まると予想されます。こうした顧客ニーズの高まりの中で、相続・事業承継対策において保険はもはや不可欠となっていますので、保険会社においても家族信託の活用を積極的に図る必要があります。
  2. 家族信託の提案の際の、財産の状況や家族関係のヒアリングの機会を通して顧客との信頼関係を築くことができます。顧客との信頼関係や情報の共有により、相続対策としての保険の見直しの提案をすることができます。このことは、今まで家族信託に取り組んだ多くのケースで実証されています。
  3. 家族信託では、今までの制度では実現できなかった様々なことが可能となります。家族信託に取り組むことにより、顧客の様々なニーズにもこたえることができ、顧客の信頼を得ることにつながります。

葬儀会社

(葬儀会社が家族信託に取り組む背景)

  1. ひとり暮らしや身よりのない方などの葬儀や供養の問題を解決するために、従来から「死後事務委任契約」を活用することが考えられてきました。
    また、実際にも「死後事務委任契約」を結んでおく事例も多くあります。
    この「死後事務委任契約」は、ひとり暮らしや身よりのない方などが、元気なうちに、自分が亡くなった後の葬儀や供養などをとり行うことをことを内容とする契約を信頼できる家族(親戚)や知人との間で締結しておくものです。
    葬儀会社の指定をすることや、葬儀プランを決めておくこともできます。
    (※死後事務委任契約は、法律上も認められています。)
  2. しかし、上記の「死後事務委任契約」には重大な問題があります。
    それはこういうことです。
    契約の受任者が葬儀や供養に充てるための財産(現金)を手元で管理しているわけではないということです。
    「死後事務委任契約」で決めておける範囲は受任者が何をやるかだけで、費用の支払いに充てるための現金をどう手元で確保していくかを決めておくことはできないのです。
    費用に充てる現金の問題は、守備範囲外なのです。
    そのため、「死後事務委任契約」だけでは、葬儀や供養を行ってもその費用の支払いができない、あるいは手元に支払いのためのお金がないために葬儀や供養自体を行うことすらできないことがあり得るのです。
    「死後事務委任契約」は、まさに絵に描いた餅となってしまい、せっかく葬儀会社の指定をしておいても意味のないことになってしまいます。
  3. そこで、「家族信託」の登場です。
    上記の「死後事務委任契約」とは別に、葬儀・供養の支払いを確実に行うために信頼できる家族(親戚)や知人を受託者とする「家族信託」を設定します。
    この場合、費用に充てるための「現金」を信託財産とします。
    受託者は、信託財産を管理して、葬儀・供養の費用を信託財産から支出します。
    葬儀社への葬儀費用の支払いなども受託者が行います。
    家族信託を設定することで、受託者が葬儀会社への費用の支払いを、確実に信託財産(現金)から行うことができる仕組みをとることができます。

家族信託を活用せずに、「死後事務委任契約」のみで葬儀や供養などを行おうとする事例が多くありますが、その場合、契約の受任者が手元で現金事体を管理しているわけではないために、実際に葬儀会社の費用を支払えないことが考えられます。
さらには、支払いに充てるための現金が手元にないために葬儀や供養自体を行えない事態となり得ます。

(葬儀会社が家族信託に取り組むメリット)

「家族信託」と「死後事務委任契約」をセットで顧客に提案することで、葬儀社の指定をすることができ、なおかつ葬儀費用の支払いも確実になり、葬儀費用の支払いができないことや葬儀自体をとり行えないことを防ぐことができます。

高齢化のさらなる進展や社会の変化によって、今後ますますひとり暮らしや身よりのない方の葬儀・供養の要望は高まっていくことが予想されます。
家族信託に取り組み(セミナーの開催や相談など)、顧客に制度を提案することで、そうした要望・希望を取り込むことができ、顧客の信頼を得る中で葬儀会社の指定に結びつくことになります。
また、「家族信託」に取り組むこと自体が、同業他社にはないサービスを提供することになり、他社との差別化を図ることにもつながります。

介護施設

  1. 介護施設入所前の相談検討段階で、本人が高齢で認知症の心配などがあるため、入所費用に充てるための本人所有の不動産売却を確実に行えるかでお悩みご家族に対して、具体的な解決策を提案することができます。
    それは、家族信託を活用することによって、施設入所後に本人が認知症になっても、ご家族が不動産の売却を行うことが可能となります。
    「家族信託」という提案をすることが、ご家族や本人の不安をなくし、施設入所の後押しをする要因となります。
  2. 施設入所中の方本人の所有不動産の売却や管理でお悩みのご家族に対して、具体的な解決策(家族信託の活用)を提案することができ、ご家族の信頼と満足度アップを図ることができます。(家族信託は、成年後見制度とは異なり、柔軟な資産の活用や運用を図ることができます。)
  3. 家族信託により、施設入所者の方が認知症になる前に、子どもなどのご家族が財産管理を行うことができるため、入所費用の延滞や未納を防ぐことが期待できます。
    家族信託を活用することで、入所費用に充てるための不動産売却を家族ができるようになることも重要です。(家族信託を活用せず、成年後見制度による場合には、不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要となるなど、不動産の迅速な売却ができず、さらに不動産の売却自体が困難となることが考えられます。)
  4. 他の施設では行っていないサービスや提案を行うことで、他の施設との差別化を図ることができます。